2016年12月20日火曜日

九十九里町手記(115)

間が開いてしまいましたが、ブログでお話ししたいことがなかったからではありません。
逆に、お話ししたいことが多過ぎて、ブログに書くことに躊躇いがあったというところが本音です。

2009年3月21日に、はじめてブログの1ページ目を記してから、九十九里町で生活をしている方々と、町についての情報交換を行うことを、ブログの基本的な目的としてきました。
今後も、この基本方針は変えないつもりでいます。

今日は、九十九里町で初とされる「九十九里町福祉セミナー」に参加してきました。
このセミナーの目的は「住みなれた町で住み続けるためにはどうすればよいか」を考える機会をつくることだと思います。

福祉セミナーのプログラムは、
・基調講演「これからの地域福祉のあり方について」
 講師:亀山 幸吉 氏
・シンポジウム「住みなれたわが町で住みつづけるには」
 コーディネーター:亀山 幸吉 氏
 シンポジスト:
 山武市社会福祉協議会 須田 高 氏
 九十九里病院 森田 悠介 氏
 九十九里町社会福祉協議会 桜井 宏美 氏
といったものでした。

シンポジウムの中で、山武市が進める「生活支援体制整備事業」、九十九里町が進める「日常生活支援事業及び高齢者外出支援事業」と、2006年4月の改正介護保険法における「地域支援事業」との関係がよくわかりませんでした。

この地域支援事業とは、高齢者が地域で自立した日常生活を送ることを目的に、市町村が責任主体となって実施されるものだそうです。
この「地域支援事業」に対して、介護保険財政の3%を上限に、介護保険制度から費用が支払われます。

平成27年4月の法改正以前では、地域支援事業は
1. 介護予防事業:要介護認定で「非該当」になった人が対象
2. 包括的支援事業:地域包括支援センターが行う相談業務など
3. 任意事業:市町村独自の工夫に基づく事業
の3つに分かれており、その中核となるのが1.の「介護予防事業」です。

これが法改正の後では、
1. 新しい介護予防・日常生活支援総合事業:すべての高齢者
2. 包括的支援事業:内容を充実(生活支援体制整備事業など)
3. 任意事業:改正前と同様
となりました。

以上のことから、山武市社会福祉協議会による「生活支援体制整備事業」は、改正介護保険法における2.包括的支援事業の一環であることがわかります。
一方の九十九里町社会福祉協議会が進める「日常生活支援事業及び高齢者外出支援事業」は、上記のいずれに該当するものなのか俄かに理解することはできませんでしたので、後日確認をしたいと思います。

なお、地域包括ケアシステムに関する資料は、
http://www.murc.jp/sp/1410/sougou/2015/seminar_1506_01.pdf
からダウンロードできますので、興味のある方は一読されては如何でしょうか。

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