2019年7月31日水曜日

九十九里町手記(147)

今回は「ちどりの会」の活動について、少しご紹介しようと思います。

私が「ちどりの会」に初めて参加させて頂いたのは、平成30年(2018年)6月25日のことでした。 切っ掛けは、九十九里町 地域包括支援センターのIさんです。

私は、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震に端を発した東日本大震災を機に、自分には何ができるのかを深く考えるようになりました。 その結果、自分なりに出した答えが「現代版里山システム」でした。

その後、あるお役目に就いたことでIさんとの繋がりが生まれ、Iさんがオブザーバとして席を置いている「ちどりの会」をご紹介頂き、会の末席に加えて頂いたという経緯があります。

当の「ちどりの会」は、『地域包括ケアシステムに係る”元気シニア養成講座”白子教室を起点に、「しゃべり場」、「白熱会議」に参集したボランティア志望者及び同主旨に賛同して参加する人達の集いの場とする』ことを目的に活動を行っています。 基本的には、地域包括ケアシステムで言うところの、協議体第2層(日常生活圏域)の構成メンバーに位置付けられます。

ちなみに、厚生労働省 老健局振興課の資料によれば、各自治体では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、平成27年度から主に4つの事業が展開されるとしており、それらは「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」、「生活支援体制整備事業(以下、整備事業)」、「在宅医療・介護連携推進事業」、「認知症総合支援事業」と呼ばれています。

これまでにIさんからお聞きした「地域包括ケアシステム」と「協議体」のお話しの中で、ずっとモヤモヤとしていた部分は、「地域包括ケアシステム」と「協議体」との関係でした。 そこで、この点について私なりに調べてみたところ、地域包括ケアシステムという概念は新しいものではなく、既に2005年には公表されていて、地域包括支援センターはこのシステムの一環として実現されたものであると言うことがわかりました。

その後、2011年の介護保険法改正では、条文に「自治体が地域包括ケアシステム推進の義務を担う」と明記され、システムの構築が義務化されたそうです。

さらに、2015年(平成27年)の同法改正では、地域包括ケアシステムの構築に向けた「在宅医療・介護連携推進事業」、「認知症総合支援事業」、「生活支援体制整備事業」の創設などが盛り込まれました。

このように、「地域包括ケアシステム」との係りに、途中から参加した私を悩ます原因の一つが、「介護保険法」の改正により、新しい用語が次々に生み出されることです。
この点については、情報処理産業(コンピュータが活躍する産業)においても同様なので、マイナスのイメージをもつものではなく、逆に、課題を積極的に発掘して、活発に議論が行われている分野というプラスのイメージを感じます。

話が逸れましたが、「協議体」は「生活支援体制整備事業」を実現するための構成要素の一つとして位置付けられます。

「協議体」は、市町村が主体となり、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置することにより、多様なサービス提供主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としています。 つまり、容器です。

そして、生活支援体制整備事業」を実現するためのもう一つの構成要素(つまり中身)は、コーディネータと呼ばれます。

自治体の規模が大きければ、「協議体」及び「コーディネータ」も自然と階層構造をとるようになるので、例えば第1層コーディネータ(協議体)、第2層コーディネータ(協議体)のような呼び方になります(もちろん、呼び方だけでなく、担う役割も異なります)。

九十九里町では、協議体を一つ(第1層のみ)にするのか、または二つ(第1層と第2層)にするのか議論が行われているそうですが、厚労省の資料を見る限り、少なくとも第2層までの協議体は必要になるのではないかと私は思います。

そして以上のことから、「ちどりの会」が目指すところは、先にお話しした第2層協議体
の構成メンバー(コーディネータ)として活動することであると理解できます。


厚生労働省 老健局振興課の資料より引用

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次回は、「ちどりの会」と「トランジション・タウン 九十九里町」の関係について、お話ししたいと考えています。

※ Iさん、上記の内容に誤りや補足事項などがありましたら、コメントをお寄せ下さい。

※ トランジション・タウン 九十九里町(T.T. 九十九里町)は、「地域の、地域による、地域のための」経済を、新たに創造していく運動です。

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